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自立支援医療制度
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自立支援医療制度はこんな時に使えます。
 ・精神科外来通院時の診察費・薬代(入院は対象外)
 ・精神科デイケアの利用料
 ・精神科訪問看護の利用料

などが対象となっています。

※自立支援医療制度は申請時に利用する医療機関等を指定する必要があります。

自立支援医療制度の有効期限は?
自立支援医療制度の有効期限は1年間です。受給証に有効期限が記載されますので確認しましょう。
また、有効期限の3ヶ月前から再申請の手続きができます。

自立支援医療制度を利用するメリットは?
自立支援医療制度を申請し認定されると交付される「自立支援医療受給者証」を提示すると、申請時に指定した医療機関等での自己負担額が1割で利用できます。また、収入状況に応じて、1ヶ月の上限額も定まります。1ヶ月以内で限度額を超過すると、その月は限度額以上支払う必要がなくなります。

※通院医療機関・薬局・デイケア・訪問看護、それぞれ利用する機関を指定する必要があります。市町村役場の担当窓口にある申請用紙に、利用指定機関(名称・所在地・電話番号)を記入する欄がありますので、確認して申請に行きましょう。